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せわしない日曜日
まず起きてすぐ、仔犬を伴い模試会場へ。

行く道すがら、マックであさめし。
(私はハッシュポテトのみ)
初めての道を不安になりながら地図を片手に急いで、なんなくセーフ。
受付後、仔犬を教室に放り込み、
電車賃をけちるため途中駅まで徒歩帰宅。

朝飯を食べて洗濯セットし、
検定の日程をチェックしてたら、もう迎えの時間。

12時過ぎに自転車を駅前のヨーカドーに止めて、ペットボトル入れて、
古本売って(200円になった)から、仔犬を迎えにいき、
帰りに見つけた鳥を激写し、
合流してまずサイゼリアランチ。
カルボを避けクリーム系に。
アップ

その後、旦那両親が待つ駅に送りにいき、
そこからNバイトです~。

そんなせわしないコトしてたからか、ミス連発…うううう反省っ<(_ _)>

へこむ…emoji

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【2018/03/18 23:59 】 | どら猫とその家族達 | 有り難いご意見(0)
旦那犬から頂きました★
昨日、頂きました★
ホワイトディということで、千疋屋のモノをいただきました。


ありがとうヽ(^o^)丿

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【2018/03/15 23:01 】 | どら猫とその家族達 | 有り難いご意見(0)
やっと見つけました~
何とか間に合いそうです。
でも時間のある時に書類を書いていたら、
給与所得者の特定支出控除って言うのがいまいち判んなくって。。。

手引きの文章を書くと
「※ 給与所得者が各年において特定支出(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)を/
した場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超える時は、特定支出控除の適用を受けることが出来ます。」HP参照給与所得者の特定支出控除について  

となってますが、hp見てもよくわかんないし、これってたとえば派遣とかで交通費が出ない人が書いてもいい奴って事なのかな、うーん。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額は「その年中の給与所得控除額×1/2」みたいだけど。
給与所得控除額ってなんでしょう?控除される額ってことかしら???


[平成29年4月1日現在法令等]


給与所得者が次の1から6(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」(その年中の給与所得控除額×1/2)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度がある。
…らしいけど、
うーん29は諦めて、h30に向けて勉強しようかしら???

今日はこれからnバイトです。
嫌だな~。。(+o+)行きたくないワ

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【2018/03/14 12:31 】 | どら猫の生態 | 有り難いご意見(0)
今日の花粉の飛散は凄いです
部屋でもマスクしています。
今日は一日籠って、確定申告の資料を探さなくてはいけません。
書類が4枚足らない~。
いったいどこへ行ったんだろう。。
今日は最悪料理を作らず、探すことを最優先にしたいと思います。(+o+)

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【2018/03/13 10:53 】 | どら猫の生態 | 有り難いご意見(0)
色々やる事てんこ盛り
今日は、旦那犬から頼まれた振込と部屋の片づけのための買い物もあり、
探し物の時間があまり取れず。

買い物に行った店では、重いモノなのに袋が二重じゃなかったのに、ややむっつりしたり、
仔犬の帰宅時間に間に合わず、一時仔犬が行方不明になったりで色々有りました。

しかしどこに行ったんだろう、源泉徴収票と控除証明書~。
探してますよ、あなたたちemojiemoji

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【2018/03/12 12:03 】 | どら猫の生態 | 有り難いご意見(0)
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