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〜株式会社の種類〜
公開会社か、そうじゃないかという区別 公開会社とは… 発行する株式の全部または一部の内容として → 譲渡による当該株式の取得について、 株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(会社法2条5号) …………………………………… ??→株式を譲渡しようと思った場合には、会社の承認を得ないと譲渡できない、ということにしてる株式もあるらしいのだが、そんな株式を発行してませんとか、発行してるけど一部ですとか、 → そんな会社を公開会社という、らしい …………………………………… 公開会社ではない会社とは… 自分の会社で発行してる株式の全てが、譲渡制限されている(会社の承認を取らないと譲渡できない株式になっている)会社をいう。 …………………………………… ※上場してるかどうかという話とは一切関係ないので注意 …………………………………… ※公開会社に分類されると、取締役会の設置が強制される(会が作れるくらいの取締役が必要、最低3人の選任が必要)会社法327条1項1号 PR |
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やっとお金が入ったので、久しぶりにお昼は外食!帰りは仔犬を迎えがてら快活に来ました。しかしUSBを忘れたので、仕方なくお勉強をすることにしました。
まだスマホ使用料が払えていないので、そろそろこれ止まりそうで怖いです。 やまや 1790円 生姜焼き定食12:15 揚州商人 1880円 塩ラーメン 22:00 快活 1540円+3334円 = 4874 円 22:00 |
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〜株式会社の仕組み〜
会社法のなかには4種類の会社種類が規定されています。 株式会社 合名会社 合資会社 合同会社 (2級で出題されるのはほぼ株式会社) 株式会社の仕組みを覚えよう! …………………………………… 会社を運営している人たち=機関 機関として必ず置かなければならないのが、 →株主総会と取締役である (どんな株式会社でも必ず置かなくてはならない) (株主総会とは…株主たちが集まって色んな重要なことを話し合って決める場) (取締役とは…実際にその株式会社を経営する人) …………………………………… ●取締役と会計参与と監査役(この三者を総称して会社法は役員と定義している) 会計参与とは…計算書類等を取締役と一緒に作る人 監査役とは…取締役とかが不正をしていないかチェックする人 |
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の生態
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