何とか間に合いそうです。
でも時間のある時に書類を書いていたら、 給与所得者の特定支出控除って言うのがいまいち判んなくって。。。 手引きの文章を書くと 「※ 給与所得者が各年において特定支出(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)を/ した場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超える時は、特定支出控除の適用を受けることが出来ます。」HP参照給与所得者の特定支出控除について ↑ となってますが、hp見てもよくわかんないし、これってたとえば派遣とかで交通費が出ない人が書いてもいい奴って事なのかな、うーん。 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額は「その年中の給与所得控除額×1/2」みたいだけど。 給与所得控除額ってなんでしょう?控除される額ってことかしら??? [平成29年4月1日現在法令等] 給与所得者が次の1から6(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」(その年中の給与所得控除額×1/2)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度がある。 PR |
部屋でもマスクしています。
今日は一日籠って、確定申告の資料を探さなくてはいけません。 書類が4枚足らない~。 いったいどこへ行ったんだろう。。 今日は最悪料理を作らず、探すことを最優先にしたいと思います。(+o+) |
今日は、旦那犬から頼まれた振込と部屋の片づけのための買い物もあり、
探し物の時間があまり取れず。 買い物に行った店では、重いモノなのに袋が二重じゃなかったのに、ややむっつりしたり、 仔犬の帰宅時間に間に合わず、一時仔犬が行方不明になったりで色々有りました。 しかしどこに行ったんだろう、源泉徴収票と控除証明書~。 探してますよ、あなたたち |
19時に仔犬と待ち合わせて王将で夕食。
その後、仔犬が怒って帰ったか不明ながら居なくなったので、 そのままその辺でうろうろしてました。 (怒った理由は、トイレ前に私が居ず、斜め奥で買い物してた為) そこにRちゃんから連絡有って、偶然彼女の帰路に居たのでお茶することにしました。 私も仔犬が急に帰宅して苛々してたので、のんびり喫茶店でお茶する事にしました。 21時の閉店ででてバイバイしましたが、 話を聴くに彼女も色々あるようで大変そうです。 でもまぁ私なら無料の弁護士相談の時に弁護士にまず聞くし、更には新しい道に進もうとは思わないので、、バイタリティあるなぁ~、とそこは感心しました。(p_-) でもでもやっぱり私にはわかんないわ。(^_^;) 今日はひな祭りなので、ケーキを買いました。 可愛いですヽ(^o^)丿 |