FP3級-ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規
⭐️ファイナンシャルプランナーは資金計画をたてるのの支援をするのが主な仕事
ファイナンシャル・プランニング技能士は国家資格
(業務独占資格ではないので注意⚠️)
⭐️職業倫理
・守秘義務の順守(税理士などの情報提供する場合には事前に顧客に承諾を得る)
・顧客利益の優先して計画する(お客様重視)
・顧客への説明義務(アカウンタビリティ)提案してその内容を顧客が理解できるように
十分に説明する
・メリットだけでなくデメリットも必ず説明する事
(ex.住宅ローンの借り換えの相談を受けた→顧客に、借り換えの金利低下のメリットと、
登記費用など借り換えに係る諸費用のデメリットも説明しなければいけない)
・自己研鑽する (情報のこまめな確認)法律や商品・情報最新の情報
⭐️関連法規
コンプライアンス (FP単独でできる業務と専門的な資格がないとできない業務)
とそれぞれの法律について
1.税理士法 税理士資格を有しないFPの場合→ 税理士業務を行うことはできない
税理士法に触れない程度の関与はおk
(有償無償問わず、税金や法律に関する税金の一般的な知識の説明しかできない)
※遺言書の作成・確定申告作成や修正・税務相談などはできない、それは専門の資格が必要
税額算出方法の一般的な説明は可
確定申告の代理や確定申告書類作成や税務相談(個別具体的な相談)にのるのは不可
税額計算の相談に応じて個別具体的な税額を算出するなどはNG
税制度についての一般的な説明
(消費税とはこんな制度、贈与税とはこんな制度などの一般的な説明をするのは可能)
税制の仕組みや解説は可能
2.弁護士法 弁護士資格を有しないFPの場合→ 報酬を得る目的で弁護士法に定められる弁護士業務や法律事務を行うことはできない
❌遺産分割を巡り係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整を行う事
⭕️弁護士法に触れない程度の関与はおk→
⭐️弁護士資格を有しないFPが、相続の相談に来た顧客に対して、民法の条文を基に遺言や遺留分などの法制度について、一般的な説明・解説を行う行為は、たとえ有償であっても弁護士法に抵触しない
⭐️ 弁護士資格を有しないFPが、顧客の依頼を受けて、有償で、その顧客を委任者とする〝任意後見受任者“や、その顧客の〝公正証書遺言作成時の証人〝になることができる
(これらは欠格事由に該当しないこと以外に特別な資格を必要とされていないため)
用語説明
法律事務:法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、和解、その他の法律事務(=法律上の効果を発生・変更する事項の処理)を行うことをいう。
欠格事由 :欠格とは要求されている資格を欠くことであるから、欠格となる事項に該当すれば法律要件を欠落することになる。これが「欠格事由」である。たとえば、公益認定の申請をした一般社団・財団法人は、公益認定の基準に適合すると認められたとしても、公益認定法6に規定する欠格事由に該当する場合には、公益認定を受けることができない。また、公益法人は、同条の欠格事由に該当するに至った場合には、公益認定が取り消されることになる(公益認定法29)。この欠格事由を設けた趣旨は、公益法人の名称の使用や税制上の優遇措置の適用という、公益認定に伴う法律上の効果を付与するにふさわしくないものとして、個別の事情を斟酌する必要がない事由およびその一般社団・財団法人の属性やその理事、監事および評議員の人的属性に係る事由を欠格事由として掲げ、これに該当するものを排除することを意図するものである。 公益認定の際には、①理事、監事および評議員が欠格事由に該当していること、②定款または事業計画書の内容が法令等に違反している法人であること、③暴力団員等による事業活動を支配している法人であることが欠格事由となるから、公益認定申請書に当該欠格事由に該当しないことを確認したことを証する確認書を添付することとしている。また、上記①の欠格事由に該当している理事、監事および評議員とは、㋑公益認定法、一般法人法、一定の刑罰法規、国税および地方税に関する法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、㋺禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、㋩暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。これにより、公益認定申請書を提出する場合には、理事、監事および評議員の候補者が欠格事由に該当しないことを確認するため、候補者から誓約書等の提出を求めていると推認できる。反して、誓約書等の提出を求めることは、候補者のセンシティブな情報に立ち入ることになるから、敬遠されることも考えられる。しかし、近年、禁錮以上の刑の執行後5年を経過しない者が理事、監事および評議員に就任していた(公益認定法6①ハ)ことが発覚し、法人の公益認定が取り消される事案が発生している。このような実情を勘案すると、候補者には、欠格事由について十分な説明を行い、誓約書等の提出を求めることが肝要である。なお、公益認定等委員会は、当該欠格事由に該当するか否かを審査するに際して、行政庁が内閣総理大臣の場合には警察庁長官、行政庁が都道府県知事の場合には警視総監または道府県警察本部長に意見を聴くこととしている。
3.保険業法 生命保険募集人の登録を受けていないFPの場合→生命保険の募集を行う事ができない
生命保険の募集とは、生命保険の契約締結の代理や媒介 (NG)
ライフプランの相談に来た顧客に対し、将来の必要保障額を試算することは可能
ライフプラン設計を行うことは可能
生命保険の商品性や一般的な商品内容・活用方法を説明することは可能
→ 保険業法に触れない程度の商品資料提供しかできない(募集や勧誘は保険募集人の資格が必要)
4.金融商品取引法 内閣総理大臣の登録(金融商品取引業の登録)を受けていないFPの場合
→ 投資助言・代理業・投資運用業ができない
投資助言・代理業(投資顧問契約を締結 → その契約に基づき行う)顧客がやる
投資運用業(投資一任契約を締結 → その契約に基づき行う ) 自分代わりに運用
次のような行為が該当する
❌有償で顧客に株式の個人銘柄の売買に関する投資の助言を行うこと
❌値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めること
❌株式の特定銘柄について投資のタイミングを助言すること
→投資助言・代理業なのでアウト
❌顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を
預かって、値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行うこと❌
→投資運用業なのでアウト
⭕️→上記に当てはまらなければおk
→金融商品取引法に触れない程度の資料情報の提供はおk
顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報提供までならセーフ
→金融商品のリスクなどについての一般的な説明はおk 下記の①②③のこと
①金融商品のリスクの説明
(金融商品によっては元本保証や利回り保証がないこと・外貨建て金融商品は為替レートの変動により差損益が生じることなど)
②NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明する
③確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)のしくみ運用商品の特徴について説明する事
5.社会保険労務士法
社会保険労務士資格を有しないFPは、顧客の求めに応じ報酬を得て、業務として 国民年金法などの労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、申請書などの提出手続きの代行などの一定の業務を行うことができない。下記作業×はできない。
❌有償で老齢基礎年金や老齢厚生年金の請求書(支給繰り上げ請求書や支給繰り下げ請求書)を作成し、請求手続きを代行すること
❌有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成し、手続きを代行
⭕️社会保険労務士資格を有しないFPでもできる
→顧客から公的年金の老齢給付の繰り上げ受給や繰り下げ需給について相談を受けた際に
顧客の「ねんきん」定期便の年金受取見込み額を基に、繰り上げた場合や繰り下げた場合、
の年金受給見込み額を試算することができる
→顧客の求めに応じ公的年金の老齢給付の受給要件や請求方法について、一般的な説明をすることは、社会保険労務士法に抵触しない。
6.司法書士法
司法書士資格を有しないFPは、他人の依頼を受けて、業務として 法務局などに提出する書類を作成し、登記などに関する手続きについて代理をすることができない。
下記作業×はできない。
❌抵当権の抹消登記について、申請書を作成して登記手続きを代行すること
⭕️司法書士資格を有しないFPであっても、顧客の依頼を受けて、有償で、その顧客を委任者とする任意後見受任者になることができる(これは欠格事由に該当しないこと以外に、特別な資格は必要とされていないから)
→ 司法書士法に触れない程度の一般的な説明はOK
7.宅地建物取引業法
宅地建物取引法上、宅地建物取引業は宅地建物取引業の免許を受けたもの(=宅地建物取引業者)
でなければおこなうことはできない。
❌宅地建物取引業の免許を有しないFPは、業務として 宅地や建物(マンション含む)の売買・貸借の代理や媒介を行うことはできない。
→ 宅地建物取引業法に触れない程度の一般的な説明などはOK
参考:宅地建物取引業
宅地建物取引業とは、次の行為を業務としておこなうものをいう。
❶宅地・建物の売買または交換 (自ら)
❷宅地・建物の売買、交換または貸借の代理 (代理)
❸宅地・建物の売買、交換または貸借の媒介 (媒介)
8.著作権法
❌ 著作権法により、FPは、相談業務や説明を行うにあたり、新聞や雑誌、書籍などを
コピーして使用する場合、著作者の承諾なしに著作物をコピーして使用する事はできない。
⭕️ 法令、条例、判決、通達などには、著作権がないため、引用することができる。
⭕️ 国や地方公共団体などの官公庁が作成・公表している資料や統計・報告書など(国勢調査、家計調査、白書など)については、転載を禁止する旨の表示がある場合を除き、一般に承諾なしに引用・転用することができる。
