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やっと見つけました~
何とか間に合いそうです。
でも時間のある時に書類を書いていたら、
給与所得者の特定支出控除って言うのがいまいち判んなくって。。。

手引きの文章を書くと
「※ 給与所得者が各年において特定支出(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)を/
した場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超える時は、特定支出控除の適用を受けることが出来ます。」HP参照給与所得者の特定支出控除について  

となってますが、hp見てもよくわかんないし、これってたとえば派遣とかで交通費が出ない人が書いてもいい奴って事なのかな、うーん。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額は「その年中の給与所得控除額×1/2」みたいだけど。
給与所得控除額ってなんでしょう?控除される額ってことかしら???


[平成29年4月1日現在法令等]


給与所得者が次の1から6(①通勤費②転居費(転任に伴うもの)③研修費④資格取得費(人の資格を取得するための費用)⑤帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)⑥勤務必要経費をいう)の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」(その年中の給与所得控除額×1/2)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度がある。
…らしいけど、
うーん29は諦めて、h30に向けて勉強しようかしら???

今日はこれからnバイトです。
嫌だな~。。(+o+)行きたくないワ

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【2018/03/14 12:31 】 | どら猫の生態 | 有り難いご意見(0)
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