今回の契約期間が二か月を超えるので気になって、
社会保険に関して調べてみました。
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(どっかのHP抜粋↓)
アルバイトなど、正社員ではない労働者が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する場合、「一定以上の雇用契約期間があり、更に1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上」という条件を満たさなければならず、正社員に近い労働時間が必要だったが、平成28年10月1日から、従来の加入条件を満たさない短時間労働者についても、新たに定められた特定の条件を満たす場合に限り、社会保険に加入できることとなった。
◆短時間労働者の加入条件
以下の6つの条件を全て満たす必要がある。
<概要>
1.働いている会社・法人の従業員数が501人以上
2.1年以上雇用される見込みである
3.1週間の勤務時間が20時間以上
※残業時間は含まない
4.賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)
※残業代、通勤手当、賞与などは含まない
5.学生ではない
6.70~75歳未満である
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このうち2に該当しないから入らなくってもいいんだよね?
うーん、よくわからない。。
でも他の人のページで
※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記条件を満たしているパート、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。
…とあったから、二か月を超えるからもしかして入らないといけないのかしら…。
“社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。”とあるものね~。平成28年10月1日以降は、「4分の3基準」または「5要件」
のいずれかを満たすパート等(短時間労働者)は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
すなわち、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者は、パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
1週当りの労働時間 | 1ヶ月当りの労働日数 | 適用・未適用 |
正社員の3/4以上 | 正社員の3/4以上 | 適用 |
正社員の3/4以上 | 正社員の3/4未満 | 未適用 |
正社員の3/4未満 | 正社員の3/4以上 | 未適用 |
正社員の3/4未満 | 正社員の3/4未満 | 未適用 |
あれ?これまじ?
確認しよう…(^_^;)
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