「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。
******* つまり今月から勤続している私の場合は、5.5×5=27.5なので 一週間に27.5H働き、勤務2か月の予定なので31日以上ってことで、 今回は雇用保険に入る条件が当てはまるって事ですね。 なんかお国からの用紙の書き方が、 「Pの場合、1日または一週間の勤務時間および1か月の勤務日数が、 それぞれの従事するフルタイム正社員のおおむね4分の3以上の場合に、 被保険者となるが、短時間勤務の場合、この基準より勤務時間などが少ない場合でも 被保険者となる場合がありますのでご注意ください」 …とあるが、計算しづらく面倒なうえ、お堅い文章はわかりづらい。 しかし、この条件を満たせば正社員・パート・アルバイトの区別なく強制的に雇用保険に入らなければならないのも面倒。 以上の条件を満たす労働者(パート・アルバイト含む)が一人以上いる場合、個人経営であろうと、その勤務先は必ず「雇用保険適用事業所」となり、そこで規定の時間と期間働く者は全て雇用保険に入る義務がある…らしい。 でも基本的に1年以上、雇用保険を払っていれば受給資格を得ることが出来る様なので 、もしもの時に安心ではある。 さてはて、、、あと10か月どこか雇用保険が有るところで働きたいものです。(>_<) PR |
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