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弁護士ドットコム 2月23日(日)13時10分配信
殺し屋の凶器で最も多いのは「銃」という英国の研究があるらしい。
他人から依頼を受け、殺人を請け負う殺し屋…漫画や映画だけでなく、「殺し屋の実態」をまじめに研究した論文がイギリスの専門誌に掲載された。バーミンガム市立大の研究チームは、イギリスの新聞記事から「契約殺人」と思われるケースを検索し裁判の記録を辿り、1974年から2013年にかけ、36名の「殺し屋」がかかわる27件の殺人事件が発生していたことを突き止めたらしい。論文では、「殺し屋」は、100件以上の殺しにかかわる「ゴルゴ13」のような「達人」から、全くの「初心者」までいたと紹介。報酬は、一番高いもので、10万ポンド(約1700万円)。一番安いのは、16歳少年が請負った200ポンド(約3万4000円)だったという。凶器で一番多かったのは「銃」だった。もし日本で「殺し屋」に殺人を依頼した場合、どういう罪に問われるか聞いた結果は以下の通り。●まず考えられるのは「殺人罪の教唆犯」 『教唆犯』(刑法61条)という共犯類型。殺し屋が殺人既遂になれば依頼者は『殺人罪の教唆犯』になり、また、殺し屋が殺人未遂にとどまるときは『殺人未遂罪の教唆犯』になります。 教唆犯の法定刑は、正犯、つまり、殺人の実行者と同じ●共謀共同「正犯」という可能性も 教唆犯の範囲を超えて、実行犯と同一視できるようなケース、1)実行行為を分担したと評価できるだけの謀議と共謀者内での地位があり、2)意思の連絡があり、3)共同正犯の意思(正犯意思)があるような場合には、依頼者を『共謀共同正犯』(刑法60条)とすることもある。とのこと ***************************上は抜粋だが、、凄い事考えるよね、そしてそれっを真面目にとる人もいるんだね~。なんだか分かんないけど、へぇ~と興味深く読んじゃった。皆さんも気を付けましょう(^_^;)何を?