死人に「プライバシー」はない? 死後に「恥ずかしい秘密」を公開されない方法は?
弁〇〇〇ットコム6月20日(木)19時10分 「人間失格」などで知られる作家・太宰治の中高生時代のノートや日記が今年5月、報道陣に公開された。東京の日本近代文学館に寄贈されていたもので、ノートには太宰が影響を受けたとされる芥川龍之介の名前を書き連ねたページもあり、「文学的に貴重な資料」ということだ。今秋には一般への公開も予定されている。 このように、亡くなった著名人の日記や手紙などが公開され注目をあつめることは多いが、本人にしてみれば、他人に見せたくないものだった可能性もある。日記や手紙などは第三者に見られないことを前提に書くものだろう。 著名人に限らずとも、他人に見られたくないものはあるだろう。日記や手紙はもちろん、携帯電話やハードディスクの中にあるデータを、文字通り、「死んでも他人に見せたくない」という人もいるのではないか。そのような人のために、近ごろでは死後にハードディスクの中身を自動で消去できるソフトもある。 はたして、故人のプライバシーは法的にどのような扱いになっているのだろうか。どうしても見られたくないものがある場合どうすれば良いのか。 ・「死者のプライバシーも一定程度、尊重されます」 ここでいう「一定程度」とは?? 『名誉権』の侵害という形のプライバシー侵害、第三者による侵害行為があれば、遺族が慰謝料請求をすることはありうる。プライバシー侵害が予想される場合には、その行為の差し止めを求めることができる場合もある。 でも「生きている人とまったく同じように保護されるわけではない」らしいです。 死者に対する『名誉毀損』は、『虚偽の事実』を摘示することによって、なされた場合でなければ、罰せられません(刑法230条2)。 見られたくなければ『遺言』などで処分方法を遺族に指摘しておくとよいとのこと。 ************* 皆さま、そういうことらしいので 日記や前カレ等の写真は、早めに処分しましょうね★(^_^;) PR |
|