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WEB記事、「「おっぱいどうですか〜」声を掛けたらお巡りさん!容疑の客引き逮捕」をみました。
「おっぱいどうですか〜」声を掛けたらお巡りさん 容疑の客引き逮捕〇経新聞6月30日(土)15時52分
 京都府警中京署は29日、京都府迷惑行為防止条例違反(不当な客引き行為)の疑いで、京都市下京区富永町のフリーター、會〇卓司容疑者(35)を現行犯逮捕した。

 逮捕容疑は29日午前0時25分ごろ、京都市中京区鍋屋町の路上で、私服で警戒中の中京署生活安全課の巡査部長(34)に「おっぱいどうですか。もみ放題4千円です」などと声をかけ、客引きをしたとしている。容疑を認めている。

 同署によると、會〇容疑者は複数の無許可の違法風俗店と契約して客引きを行っており、客1人に対し店から千円受け取っていたという。
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笑い話みたいな実話ですよね。そんなことあるんだね~。!(^^)!
実際私服の時は誰がおまわりさんかとはわかんないもんね。
風営法とかじゃないんだね。迷惑行為防止条例違反なんだよね。

そもそも風営法ってなんだっけ??
WEBで調べたら、…
昭和59年の法改正までは「風俗営業取締法」という名称が、改正後は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法とも言う)に名称を変えられるとともに、第1条に法律の目的が記載されました。

風営法の目的とは、…
法1条 
 この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

とあるHPには…
 風俗営業の歴史を振り返ってみれば、行政には、性風俗を積極的に容認しつつ特殊地域に封印することで、取締りの効率化を図りたいという意図が濃厚にありました。
 性風俗をあまりに厳しく取り締まってしまうと地下にもぐりこんでしまい、かえってコントロールしにくいと考えたからです。しかし戦後は売買春を公的に認めることができなくなりながらも、完全撲滅は不可能であるという認識から、性風俗はそれまでどおり一定の場所(旧赤線地帯)に限って黙認し、それ以外の場所で行われる性風俗を規制するため、風俗営業を許可制にしました。
 風俗営業は、特殊地域に限定されず一定の要件(用途地域や特定の施設からの距離等)が備われば許可を得て営業できますが、卑猥なサービス等が禁止されます。風俗営業は、社会にとって必要な存在であるが油断をすると風俗環境を乱したり売春営業に移行するおそれがある営業と考えられ、行政が「業務の適正化」に積極的に関わるために許可制にするという意図です。
 性風俗営業が、主に「特殊飲食店」などのように飲食店等を隠れ蓑にして行われやすい点に着目して、接待飲食店等を風俗営業許可の対象に盛り込んでいます。

 現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。

↑と載ってました。色んな法律があるんだな~。
色々あると、知らずに法を侵してそうで怖いですよね。今度から気になったら調べヨット(^_^;)

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【2012/07/13 00:00 】 | どら猫の生態 | 有り難いご意見(0)
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