ネコ虐待の被告に懲役3年求刑「悪質きわまりない」
産〇新聞4月26日(木)12時32分 譲り受けた猫を虐待し殺傷したなどとして、詐欺と動物愛護法違反の罪に問われた住所不定の無職、広〇勝海被告(45)の論告求刑公判が25日、横浜地裁川崎支部(駒〇雅之裁判官)で開かれた。検察側は「詐欺、動物愛護法違反ともに悪質きわまりない」として、懲役3年を求刑した。判決は5月23日。 検察側は論告で、広〇被告が平成23年11月1〜7日、猫5匹を殺傷したことについて「虐待癖に基づく常習的犯行だということは明らか」と指摘。猫の頭部を何度も踏みつけて殺傷したことなど犯行の残虐性を挙げ、「命ある動物に対する情など一切うかがわれない」と強調した。 一方、弁護側は、広〇被告が7年から躁鬱(そううつ)病を患って通院しており、「虐待時は躁状態で、自身の行動を制御できなかった」などと主張し、執行猶予付き判決を求めた。 ***************************************************** ヒドイ、としか言いようがない。これがばれなかったらもっと大きい小動物や幼児にやりそうで怖い。本当に病気だったとしても死んじゃった猫ちゃんにも生きる権利はあったはずなのに、ね。 でもこうやって動物いじめも駄目ってちゃんと広まれば馬鹿をやる人も減っていいと思う。 PR |
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