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小学校からパンフ貰いました。
「幼児を交通事故から守る為に」

〔道路交通法第14条3項〕
児童や幼児を保護する責任のある者は、交通の頻繁な道路または踏切やその付近の道路で、
児童や幼児を遊ばせたり、また自分または自分に代わる監護者が
付き添わないで幼児を一人歩きさせてはならない。

幼児の交通事故は、乗車中が多く次いで歩行中となってます。
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道路では遊んでないはずだけど、一応注意喚起しておきます!(^^)!

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【2013/10/05 00:37 】 | 暴れ仔犬について | 有り難いご意見(0)
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