「幼児を交通事故から守る為に」
〔道路交通法第14条3項〕 児童や幼児を保護する責任のある者は、交通の頻繁な道路または踏切やその付近の道路で、 児童や幼児を遊ばせたり、また自分または自分に代わる監護者が 付き添わないで幼児を一人歩きさせてはならない。 幼児の交通事故は、乗車中が多く次いで歩行中となってます。 ***** 道路では遊んでないはずだけど、一応注意喚起しておきます!(^^)! PR |
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